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遺品整理をしたうえで相続放棄を検討しよう

遺品整理

2024年06月06日

遺品整理をしたうえで相続放棄を検討しよう

遺品整理をしたうえで相続放棄を検討しよう

相続放棄とは相続をしないことを意味し、相続財産は一切受け取らない代わりに、亡くなった方の借金の返済などの義務からも逃れることができます。

この記事では、相続放棄とはどんなことかと、遺品整理との関係について紹介していきます。

目次

相続により権利義務の承継

ご家族が亡くなり、相続をすると土地や建物の不動産や現金や預貯金、株式などの金融資産、車や宝石、美術品、あらゆる財産を承継します。

この財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

たとえば借金などです。

亡くなった方に借金があった場合、相続人が返済義務を承継します。

つまり、相続は亡くなった方が有していた権利義務のすべてを丸ごと承継することになるのが基本です。

相続放棄とは

相続放棄とは、すべての相続財産の取得を放棄し、権利を得ない代わりに義務も負わなくなるようにする方法です。

民法に定められた制度で、家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。

相続を知った時から3ヶ月以内に行わなくてはならないなど、タイムリミットが制限されているので気を付けることが必要です。

相続放棄が行われるケース

相続放棄が行われるケースとして、相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い時をはじめ、プラスの財産しかなくても行われることがあります。

1つのケースとしては、自分以外の相続人により多くの財産を承継させたいケースです。

自分の生活は困っていないけれど、病気や障害などで働けない兄弟姉妹に自分の分も与えたいといった場合に相続放棄をするケースがあります。

一方、よくあるのが、借金が多いケースです。

土地や建物もなく、現金や預貯金などがほとんどなく、多額の借金が残されていた場合、相続をしてしまうと、相続人が自らの資金で返済をしなくてはなりません。

そこで、相続放棄をすることで、何も受け取らない代わりに借金の返済からも免れることができます。

遺品整理を早めに行おう

遺品整理,イメージ

借金の有無が明らかなら問題ないのですが、亡くなった方が借金の存在を隠しているなど、思わぬ借金があることが死後に判明することもあります。

借金の存在はわかりにくいのですが、遺品整理をしていくうえで借用書などの契約書類が見つかったり、借金の返済明細書や督促ハガキなどが出てきたりすることも少なくありません。

遺品整理で見つかった預金通帳を確認したら、毎月借金の返済履歴が残されていることで借金が判明することもあります。

もし、相続開始から3ヶ月を経過した後で借金の存在がわかった場合、もはや相続放棄はできず、借金を相続人が返済しなくてはならなくなります。

そのため、思わぬ借金の存在を発見するためにも、遺品整理は早めに行ったほうが安心です。

遺品整理では、ただ物を片付けたり仕分けしたりするだけではなく、貴重品や重要書類がないかを探索することや大切なものは捨てないように仕分けをしていきます。

そのためにも、丁寧な仕分けをしてくれる遺品整理業者に依頼するのがベストです。

まとめ

相続放棄は、すべての相続財産や権利義務を放棄することで、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを取る必要があります。

借金が多く、相続人が返済しなくてはならないような場合に相続放棄を選択される方が多いです。

借金の存在はわからないことも多く、遺品整理の過程で借用書や明細などが見つかって発覚する場合も少なくありません。

相続放棄のタイミングを逸しないためにも、遺品整理は早めに行ったほうが安心です。

遺品整理と相続放棄についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

AUTHOR 記事の著者

代表取締役、終活ライフケアプランナー

中山 信吾

ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。