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遺品整理は誰がやるべき?

遺品整理

2024年06月06日

遺品整理は誰がやるべき?

遺品整理は誰がやるべき?

遺品整理は誰がやるべきなのでしょうか。

故人様はお亡くなりになっているため、残された遺族というのが基本ですが、遺族といっても様々いらっしゃいます。

また、ご遺族がいないケースはどうなるのか見ていきましょう。

目次

同居の場合

同居のご家族が亡くなられた場合の遺品整理は、同居のご家族が行うのが基本です。

ご家族だけで行うこともできますし、遺品の量が多い場合や買取や大型の不用品回収、大量の不用品回収を行いたい場合には、遺品整理業者を依頼することもできます。

同居している場合、故人様が使った部屋をその後どのように使いたいかで、遺品整理のタイミングや方法、処分する遺品の量なども変わってきます。

そのため、基本的には同居のご遺族の判断でできるのですが、ほかの相続人やご親族に声掛けすることがおすすめです。

たとえば、故人様のお子様方をはじめ、兄弟姉妹やそのほかのご親族が形見の品をもらいたいと思っていることも少なくありません。

また、処分するしかないと思っていた家電製品や家具、衣類などをほしいと言って、持ち帰ってくれる方もいます。

そのため、同居だから同居の家族だけで済ませるのではなく、ほかのご遺族やご親族などにも事前に声掛けをしてから、遺品整理をするとトラブルのリスクも抑えられます。

別居の場合

別居の場合、一人っ子など相続人が一人であれば、その方が行う必要がありますが、ご遺族が複数ある場合は誰が行うか問題になります。

仲の良い兄弟姉妹などの場合、みんなで集まって行く場合や遺品整理業者に依頼する場合も、全員が立ち会われて形見などを持ち帰られるケースが少なくありません。

一方、忙しくて時間が取れない方、遠方に住んでいる方などがいると、誰かが代表して行う場合もあります。

その場合も、後々トラブルにならないよう、何を残して、何を処分するかなど、法事の際や電話やメールなどを通じて話し合っておくのがおすすめです。

長く連絡を取っていなかった家族の場合

中には、幼少期に離婚してからほとんど顔を合わせていなかった親、行方不明になって連絡が取れなかった親や兄弟姉妹などの遺品整理を求められるケースがあります。

賃貸住宅の家主が弁護士などを通じて、相続人として探し出して連絡してくるケースがあるためです。

亡くなってから突然連絡されてもと思いますが、ほかに相続人がいない場合には相続放棄などしない限り対応が求められます。

何の未練もなければ、費用だけ負担して、すべて処分してくださいと依頼することも可能です。

もっとも、多くのケースでは身内がどのような生活をしていたのか、どんな人生を送ってきたか知りたいと家に訪れ、遺品整理業者の立ち会いをする場合や形見の品を持ち帰られるケースもあります。

身寄りのない親族の場合

配偶者もお子様もおらず、兄弟姉妹もいないといった親族の場合も、法定相続人に連絡がくるのが一般的です。
ほぼ交流がない方なら、費用のみ支払い、遺品整理業者に任せることもできます。

費用負担については、亡くなった方の相続財産の確認とほかの法定相続人との話し合いが必要です。

まとめ

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遺品整理を誰がやるかは、同居の場合は同居の家族、別居の場合は遺族全員やその代表、その他の親族のケースは法定相続人などです。

いずれの場合も、遺族が複数いる場合には残すもの、処分するものや費用負担について事前に打ち合わせをしておくことで、後々のトラブル防止につながります。

以上、遺品整理は誰がやるべきかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

AUTHOR 記事の著者

代表取締役、終活ライフケアプランナー

中山 信吾

ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。