遺品整理に免許は必要なのか

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遺品整理をするにあたって免許は必要なのでしょうか。

これから開業したいと考えている方をはじめ、これから遺品整理業者を探したい方も遺品整理免許について説明していきますので、参考にしてください。

目次

遺品整理業に免許は必要?

遺品整理業そのものには特別な免許は必要ありません。

ですが、提供するサービスによっては許可が必要となるものがあります。

また、遺品整理に関する専門知識やノウハウを得るために資格を保有しておくのがおすすめです。

以下で、どのような許可や資格を持っておくべきか見ていきましょう。

不用品の回収をするために必要な許可

遺品整理を行って不用品が出た場合には、まとめて回収することまでワンストップ対応するのが遺品整理業者の一般的なサービス内容です。

不用品は、トラックで勝手に回収できるわけではありません。

家庭から出る不用品は一般廃棄物に分類されるため、一般廃棄物の収集運搬の許可が必要です。

許可を得たうえで一般廃棄物をトラックで収集運搬し、法令に従って許可を得ている一般廃棄物処理業者に引き渡さなくてはなりません。

一般廃棄物の収集運搬の許可を得ずに不用品を回収すると違法になります。

利用する方も、一般廃棄物の収集運搬の許可がない遺品整理業者に依頼してしまうと、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるおそれもあるため気を付けましょう。

遺品の買取をするために必要な古物商の許可

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遺品整理業を行っている業者の中には、遺品の買取を行っているケースもあります。

一方、中には買取は行っていない業者も少なからずあります。

あえて買取はしないという業者もありますが、大きな理由は古物商の許可を取得していないからの可能性が高いです。
買取をするには査定の専門知識を有する以前に、古物商の許可が必要です。

地域の警察に申請し、犯罪の履歴がないかなどを確認のうえで許可を得なくてはなりません。

そのうえで、貴金属やブランド品をはじめ、骨董品や家具、家電製品などの査定ができる専門知識やノウハウを習得する必要があります。

相場に比べて安く買い取ってしまうとトラブルになることもあるので、しっかりとした査定ノウハウを磨きたいところです。

遺品整理に関する資格

遺品整理を行うための国家資格は現在のところありません。

民間資格があり、一定のプログラムを受講することで認定を受けることが可能です。

遺品整理士という資格を持つと、遺品整理に関するノウハウに加えて、身寄りがない方の遺品整理をする場合の行政機関との調整など、法制度に関するルールなども学ぶことができます。

また、遺品整理アドバイザーの研修を受けることで、ご遺族に寄り添い、コンサルティングをするノウハウなどを学べます。

遺品整理を専門的に行いたい場合や信頼を得たい場合には、遺品整理士の資格を取得するのがおすすめです。

一方、依頼する利用者側も、遺品整理士や遺品整理アドバイザーがいる遺品整理業者に依頼したほうが安心して任せられます。

まとめ

遺品整理業を行うにあたり、遺品整理業免許は現時点では必要ありません。

ただし、各種サービスを提供するにあたっては必要な許可があります。

不用品を回収するには、一般廃棄物の収集運搬の許可、遺品を買取には古物商の許可が必要です。

遺品整理そのものの国家資格はありませんが、民間資格として遺品整理士や遺品整理アドバイザーの資格があると、より専門的かつご遺族に寄り添ったサービスを提供することができます。

以上、遺品整理免許は必要なのかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

【所有資格】遺品整理士、終活ライフケアプランナー
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。終活のお手伝いもぜひお任せください。

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