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2024年06月08日
遺品整理はいつまでに行うべきか
ご家族やご親族が亡くなられた場合に遺品整理はいつまでに行うべきなのでしょうか。
タイミングに迷われている方、遺品整理をしなくてはと焦っている方に、遺品整理はいつまでに行う必要があるのか案内していきます。
決まりはない
遺品整理を行うタイミングやいつまでに行わなくてはならないというルールはありません。
亡くなられてすぐに行う方もいれば、ご家族のお部屋をご遺品ごとそのまま10年、20年と保存されている方もいます。
亡くなられた方との関係や亡くなった原因などによっては、遺品をそのまま保存し続けたいというご希望やお気持ちもあるかもしれません。
たとえば、突然事故で亡くなられた場合や若くしてお子様が亡くなられたケースなど、子供部屋をそのまま残される方も多いです。
愛妻の死が受け入れられず、何年も時が止まったままのような状態になられる方もいます。
一方で、悲しみを乗り越え、新たな生活を踏み出すために遺品整理を行う方も少なくありません。
こうした場合、悲しみが少し落ち着いた段階や四十九日が終わった後、一周忌が終わった後などの区切りのタイミングで行われる方も多いです。
遺品整理が必要になるケース
遺品整理はいつまでに行わなくてはならないというタイミングやルールはありませんので、お気持ちや状況に合わせて行うことも可能です。
ただし、早めに行わなくてはならないケースもあります。
たとえば、相続手続きや相続税の納税のために必要となる場合をはじめ、賃貸住宅である場合、空き家を解体する予定や売却をする予定がある場合などです。
相続手続きや相続税の納税のため
相続が発生すると、遺産分割の手続きが必要です。
相続税が発生する場合、相続の発生から10ヶ月以内に納税しなくてはならないので、10ヶ月というタイムリミットが生じます。
遺品の中には不動産の権利証や保険証券、預金通帳やキャッシュカード、高価な美術品など遺産分割の対象となるものをはじめ、どのように相続してほしいかを故人様が生前に書き記した遺言書やエンディングノートなどが残されている可能性があります。
遺言書が残されているかわからない、死亡保険金を請求したくても保険証券が見つからないという場合にも遺品整理を行うことで、見つけ出すことが可能です。
賃貸住宅の明け渡しのため
賃貸住宅で一人で暮らしていた方が亡くなられた場合、誰も住まなくても、そのまま借りていては家賃の支払いをしなくてはなりません。
なるべく早く明け渡して賃貸契約の解約ができるよう、遺品整理を行い、家財をすべて運び出すことや処分することが必要です。
解体や売却・賃貸などのため
ご家族やご親族が亡くなられたことで空き家となった場合、そのまま放置するわけにはいきません。
管理を怠り、倒壊リスクなどが高まると、行政から注意勧告を受けることや固定資産税が高くなるリスクなどもあります。
空き家を活用する方法としては、ほかの親族が引っ越して使う、他人に貸す、売却するほか、老朽化が激しい場合などは解体して建て替えることや更地を売る方法などもあります。
いずれのケースでも、故人様の家財がそのまま残されていると空き家を活用することや解体ができません。
そのために遺品整理が必要になります。
まとめ
遺品整理は、いつまでに行うかのルールはなく、悲しみが落ち着いた時点など、ご自身のタイミングで行うことができます。
ただし、相続手続きの必要がある場合や賃貸住宅を明け渡さなくてはならない場合、空き家を売却した場合や賃貸したい場合、解体する場合には速やかに遺品整理をすることが必要です。
以上、遺品整理はいつまでに行うべきかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。