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2024年05月18日
遺品整理で宝石が出てきたらどうすればいいか
遺品整理をしていたら宝石が出てきたといった場合、どのように対応するべきでしょうか。
不用だから遺品整理業者に買い取ってもらうと、いきなり決めることができるのか、見ていきましょう。
高価な宝石は遺産分割や相続税の対象に
ダイヤモンドやルビー、サファイアやエメラルドなどの宝石類は、高価品として相続財産の一つになります。
そのため、見つけた遺族が勝手に自分のものにしたり、勝手に売ったり、処分したりはできません。
不動産や現金、預貯金などの金融資産や車、高級時計や美術品などの動産とともに遺産分割の対象になります。
法定相続人が集まって協議のうえ、誰が何を相続するかを決めましょう。
そのうえで、遺産分割協議書を作成します。
宝石をはじめ、相続財産を評価した結果、相続税がかかる場合には相続税の申告と納税もしなくてはなりません。
相続によって得た宝石について
遺産分割協議をしたうえで、自分のものとなった相続財産については、名義変更などが必要になります。
不動産や預貯金、株式、車などは遺産分割協議書や戸籍謄本などを揃えて、法務局や金融機関、陸運局などの窓口でそれぞれ名義変更をしなくてはなりません。
これに対して、高級時計や宝石などは、名義登録などがないので、遺産分割協議が整えば自分のものにすることができます。
自分のものになれば、自分で使っても、誰かにプレゼントしても、リメイクして使ってもいいですし、売ることや処分するなど自由にできます。
形見分けをしよう
遺産分割協議でとりあえず自分で受け取ったものの、使う予定がなく、いきなり売って手放すのは忍びないと思う場合には、形見分けの対象にしてはいかがでしょうか。
形見分けは相続人を問わず、そのほかの親族や故人様の親友などにもすることができ、故人様が愛用していたものを形見として大切にしてもらうためや受け継いで使ってもらうために行われます。
自分で使う予定はないけれど、親しい方が大切にしてくれるならそのほうがいいと思う場合には、親族や近しい方に声を掛けてみましょう。
要らないものは買取をしてもらおう
形見分けするよりお金に換えたい、使わないから買い取ってほしいという場合には買取を依頼しましょう。
買取を行っている遺品整理業者に遺品整理の機会に買い取ってもらうこともできますし、宝石の買取専門業者などに相談する方法もあります。
業者によって査定価格に差が出ることもあるので、少しでも高く買い取ってほしい際には複数の業者で査定を受けるのもおすすめです。
どのくらいの値段になるのか査定の方法
宝石の価格は宝石の種類や使われている素材、ブランドのジュエリーかなどによって異なります。
ダイヤモンドの場合はカラット数などが基準になり、ルビーなどの色石の場合にはそれぞれの評価基準があります。
宝石は指輪やネックレスなどのジュエリーになっているのが一般的なため、土台に使われている金やプラチナ、銀などの素材の価値もプラスされ、貴金属の種類と純度、重量で判断されるのが基本です。
ブランドのジュエリーの場合は、ブランド品としての価値が査定されます。
まとめ
遺品整理をしていて宝石が出てきた場合、遺産分割の対象となるため、まずは法定相続人の間で協議をして誰が相続するか決めなくてはなりません。
相続する方が決まれば、その方が自由に扱うことができます。
自分で使ってもいいですし、形見分けしたり、誰かにプレゼントしたり、買い取ってもらうなど使途は自由です。
以上、遺品整理で宝石が出てきたらどうすればいいかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。