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2024年05月18日
遺品整理で重要な同意書について
遺品整理を行ううえでは、いくつかの場面で同意書に署名を求められます。
どのような同意書があるのか、その意義などについて見ていきましょう。
遺品整理の契約手続きで求められる同意書の種類
遺品整理を依頼する際に、遺品整理業者から同意書に署名を求められることが少なくありません。
遺品整理業者の対応や利用するサービスの内容にもよりますが、同意書の種類は一つとは限りません。
代表的な同意書として、万が一遺品を損壊した際の補償責任などに関する同意書、買取時の同意書、そして遺品整理を行うことへの相続人全員の同意書です。
補償責任に関する同意書
遺品の中には高価品も含まれていますが、古いものも多いので、わずかな衝撃で壊れてしまうようなものも含まれています。
また、大量に遺品を仕分けしたり、移動させる際に遺品を破損したり、室内に傷を付けるなどのアクシデントが発生するおそれもあります。
こうした場合に、遺品整理業者がどのような責任を負うかを定め、作業をする前に依頼者から同意を得るケースが多いです。
故意や重過失なく破損した場合は免責が定められていることや補償する際の損害額の認定法などが定められています。
内容を理解し、了承できる場合には署名を行います。
買取に関する同意
遺品を買い取ってもらうこともできますが、買取の売買契約を結ぶ際には、契約が成立すると取り戻すことができないことに同意を求められます。
同意書に署名して初めて買取が成立しますが、後からやはり手元に残しておきたかったと申し出ても、返還してもらえないので注意が必要です。
買い取った遺品が遺品整理業者の手元に残されていれば、例外的に親切で代金の払い戻しと交換条件で返してもらえることがあるかもしれません。
ですが、買い取った遺品がすでに販売された場合や転売されている場合は取り戻しは不可能です。
この点、ほかの相続人や親族などが、それは売らないでほしかったと後から言い出す場合もあるので、仮に買取を依頼する方が相続した遺品であったとしても、ほかの相続人などに相談してから売るのがおすすめです。
遺品整理に関する相続人全員の同意書
遺品は、遺産分割の対象となる財産でもあるので、遺産分割協議が整う前に相続人の1人が勝手に処分することや売却することはできません。
もっとも、中には遺産分割によって自分がすべて取得したと偽る人もいます。
こうしたトラブルを避け、相続人間で遺品を巡って揉め事が起こらないよう、遺品整理を行うことに対して相続人全員の同意書を得るのが理想です。
特に遺産分割協議前は、遺品は相続人全員の共有財産になっているので、相続人全員の同意がないと、相続人の1人や相続人ではない親族が勝手に処分することはできないため、遺品整理に関する同意書は重要になります。
遺産分割協議後には、相続人の署名と実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書を確認することで、依頼者に遺品整理の権限があるのか確認することも可能です。
遺品整理は、遺産分割協議に先立って貴重品の探索のためや財産目録作成のために行われることもあるので、遺産分割協議書に代えて同意書を取り付けることが求められます。
まとめ
遺品整理においては、万が一のアクシデントの補償に関する同意書や買取にあたって返還が求められないことの同意書をはじめ、遺品整理をすることに対する相続人全員の同意書などがあります。
遺品は相続財産として遺産分割の対象になるため、相続人の1人やほかの親族などが勝手に遺品整理を行うことはできず、トラブルに発展しやすいため、同意書の存在は重要になります。
以上、遺品整理で重要な同意書についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。