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2024年06月09日
遺品整理に許可は必要なのか
建設業を行うには、建設業の許可、飲食店をするには営業許可を受けるなど、事業を行ううえでは、国や地方自治体などから許可を得なくてはならないケースが多いです。
では、遺品整理業に許可は必要なのでしょうか。
この記事では、遺品整理の許可について解説していきます。
遺品整理の許可は不要
遺品整理は、初めてお会いする方のご自宅などにあがり、大切な遺品を仕分けすることや回収や買取、掃除などを行うサービスです。
ご自宅内というプライバシーが詰まったプライベート空間で作業をすることになるだけでなく、遺品の中には高価品もあるので、何の規制もなく行っていいのか問題になります。
ですが、現時点では遺品整理の許可の制度はありません。
現在、一部の悪質な業者による高額請求や回収品の不法投棄といったトラブルも発生しているので、将来的には法制度で規制される場合や許可制などになるかもしれません。
今の時点では遺品整理業そのものに許可制度はないのですが、まったく無許可で業務の提供ができるかというと、そうではないので注意が必要です。
遺品整理業務における各種の許可の必要性
遺品整理は、主に遺品の仕分けや探索、不用な遺品の回収や買取、掃除などをワンストップで行うのが一般的です。
この点、メイン作業となる遺品の仕分けや探索などの業務には、現在のところ、遺品整理の許可の制度は設けられていません。
一方、不用品の回収や買取をする場合には許可が必要です。
そのため、この許可を得ずに業務を提供すると違法となります。
依頼した方も違法業者に加担してしまうことになるため、遺品整理を依頼するにあたっては、必要な許可を得ている業者か事前に確認をしましょう。
不用品回収にあたって必要な許可
ご遺族が不用と判断した遺品は、不用品回収を行うのが基本です。
ご家庭から出る不用品のことを一般廃棄物と呼び、一般廃棄物を回収して収集運搬するには、一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。
市町村に申請のうえて許可を得たら、許可番号が付与されます。
不用品を回収するトラックに、この許可番号を掲示しなくてはなりません。
遺品整理業者のホームページなどに許可番号が記載されているかを事前に調べられるほか、やってきたトラックで確認することも可能です。
稀に遺品整理業者は許可を得ておらず、許可を得ている業者にトラックを回してもらって回収を依頼しているケースもあります。
この場合、アウトソーシングする分、遺品整理の料金が自社で行うより高くなることがあるので注意しましょう。
買取にあたっての許可
遺品整理の料金を抑えるために、遺品を買い取るサービスをしている遺品整理業者も少なくありません。
買い取ってもらえば遺品整理の費用が抑えられるうえ、遺品を処分することなく、大切に受け継いで使ってもらえるので気分的にも嬉しくなります。
もっとも、買取をするには査定の知識があるだけでは足りず、古物商の許可が必要です。
管轄の警察署に申請をして、古物商の許可を得なくてはなりません。
許可なく買い取るのは違法となるため注意しましょう。
まとめ
遺品整理業そのものには、遺品整理許可制度は今のところ設けられていません。
ですが、遺品整理の中で行われる不用品回収や買取には許可が必要です。
一般廃棄物収集運搬の許可を得ていないと、不用となった遺品を回収することができません。
また、古物商の許可がないと買取ができません。
依頼者も違法業者に加担してしまうことがないよう、事前によく確認しましょう。
以上、遺品整理に許可は必要なのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。