遺品整理業者に必要な資格とは

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高齢化社会や核家族化が急速に進む日本では、孤独死が社会的な問題となってきており、遺品整理という仕事は大きな注目を集めています。

このような時代背景から、遺品整理の仕事を始めてみたいと考えている人もいるでしょう。

しかし、遺品整理業を開業するにあたってどのような資格が必要なのか、と不安を感じている人も多いのではないのでしょうか。

そこで、ここでは遺品整理業者にはどのような資格が必要なのかということについて詳しく説明していきます。

目次

遺品整理業者に資格は必要なのか

遺品整理業者を開業するにあたって、特定の資格が必要なのかということですが、結論から先に述べてしまえば、絶対に必要な資格ではありません。

そもそも、遺品整理業者のための国家資格自体が存在しないからです。

それなら資格なしで開業してしまおうと考える人もいると思いますが、話はそんなに簡単ではありません。

たとえば、あなたが遺品整理を業者に依頼するとしましょう。

何の資格を持っていない業者と遺品整理業務に関連する資格を所有している業者のどちらを選ぶでしょうか。

やはり資格のある業者のほうを選ぶでしょう。

安心感が違います。

このように、資格はほかの業者に比べて有利な立場に立つことができる武器になるのです。

では、どのような資格を持っていると営業に役に立つのでしょうか。

遺品整理業者として所有しておきたい資格

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遺品整理業者が業務を行うにあたって、所有しておきたい資格には次のようなものがあります。

遺品整理士

遺品整理士資格は、一般財団法人 遺品整理士認定協会により認定されている民間資格です。

遺品整理士の資格を取得することで、遺品整理に関する業務について一定の知識やノウハウを持っていることの証明となります。

資格を取得するためには、遺品整理士認定協会が発行する教材を購入し、問題集に沿って課題レポートを作成・提出して合格通知を得ることが必要です。

合格率は65%前後となっています。

また、遺品整理士資格は2年の更新制となっているため、更新を忘れてしまうと失効になってしまいますのでお気を付けてください。

一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物収集運業許可は、各市町村の長が出す許認可で、この許可があると家庭から出る一般廃棄物を収集・運搬することができるようになります。

つまり、この許可があれば、遺品整理で出た廃棄物をワンストップで収集・運搬できるようになるので、作業の効率が上がります。

一方、この許可がなければ廃棄物の収集・運搬を他業者に委託しなければならないため、無駄なコストが発生し、許可を持つ業者と比べると料金面で不利になるのです。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を運搬・収集することができる業者に出される許認可で、各都道府県の知事による許可です。

毒性の高い劇薬や可燃性の高い燃料・火薬、一定以上の大きさや重量のあるもの、適正な処理が難しいものなどが対象となります。

一般廃棄物収集運業許可と比べると資格が必要となる機会はあまり多くはありませんが、ほかの多くの業者が持っていないので、同業他社に差をつけることができるという意味では大きな資格と言えるでしょう。

古物商許可

遺品を整理していると、故人が所有していた骨董品や美術品などの価値が高い品が出てくることもあるでしょう。

このような品を売却することができれば相当の利益を得ることができますが、古物商許可を持っていなければ取引することはできません。

もし無許可で取引をしてしまうと無許可営業ということになり、刑罰を受けることになってしまいます。

逆に古物商許可を持っていれば、価値のある遺品を買い取ってリサイクルショップや古物商に買い取ってもらうことが可能です。

なお、古物商の許可は警察署の管轄となるため、申請は各都道府県の公安委員会へ行います。

まとめ

遺品整理の業者を探している人にとって、どのような資格を所有しているかは業者を選ぶ際の大きなポイントになります。

利用者に安心・安全なサービスを提供するためにも、ここで取り上げた資格は持っておいたほうが良いでしょう。

どうしても資格の取得が難しい時は、他業者との委託や連携ということも考慮しておきましょう。

以上、遺品整理業者に必要な資格についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

【所有資格】遺品整理士、終活ライフケアプランナー
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。終活のお手伝いもぜひお任せください。

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