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2024年05月28日
遺品整理と産業廃棄物について
産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物で、法律で定められた一定の種類の廃棄物を指します。
そのため、遺品整理では一般的に出るゴミの種類ではありません。
この記事では、遺品整理と産業廃棄物について見ていきます。
廃棄物の種類について
廃棄物は、法律でいくつかの種類に分けられ、その種類に応じて適切かつ適法な処理や処分を行うよう定められています。
家庭から出るゴミは、一般廃棄物に分類されるので、産業廃棄物にはあたりません。
これに対して、事業所や工場など法人から出るゴミは、大きく分けると事業系の一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物に該当するのは、法律で定められた6種類と政令で定めた14種類の合計20種類が該当します。
法律で定められた6種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類です。
これに加えて、政令で定められる14種類として、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、汚泥のコンクリート固形化物などが挙げられます。
遺品整理と廃棄物
ご遺品は、すべて故人様が愛用されていたものや使われていたものなど、大切なものばかりですが、古くなったり、使えなくなったりしてご遺族が不用と判断すれば廃棄物として回収が必要になります。
遺品整理はご家庭から出るゴミにあたるため、一般廃棄物となるのが基本です。
一般廃棄物を回収するには、市町村に申請を行い、一般廃棄物の収集運搬の許可が必要です。
これに対して、産業廃棄物を回収する場合には、産業廃棄物の収集運搬の許可が必要になります。
もし、遺品整理において、故人様が営んでいた作業場や事業所で出た産業廃棄物も回収してほしいといった依頼があたとしても、一般廃棄物の収集運搬の許可しか得ていない遺品整理業者は回収ができません。
別途、産業廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者に依頼することが必要です。
万が一こうした許可を得ていない業者に依頼してしまうと、不法投棄をされるおそれや法律上許されない方法で処理されてしまうおそれがあります。
違法行為をした業者が違法業者として処分の対象になるのはもちろんですが、それを依頼したほうも排出者として責任を問われるおそれがあるので注意しましょう。
違法行為に加担しないために
遺品整理を依頼する場合で不用品を回収してほしい場合、通常は一般廃棄物となりますので、一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者に依頼することが必要です。
自宅兼作業場があった場合や事業を営んでいた方が亡くなり、自宅の遺品整理のタイミングで産業廃棄物も捨てたい場合には、産業廃棄物の収集運搬の許可を有する業者に依頼してください。
産業廃棄物の収集運搬の許可を有していない遺品整理業者に、まとめて持って行ってくれといった無理強いをしてはいけません。
まとめ
産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、法律や政令で指定された20種類のゴミのことです。
産業廃棄物を回収するには産業廃棄物収集運搬の許可が必要です。
遺品整理で生じるゴミは、通常一般廃棄物にあたりますので、一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている遺品整理業者に依頼すれば法律違反になることはありません。
ただし、事業系の産業廃棄物もまとめて回収してほしいと考えている場合には、別途産業廃棄物収集運搬の許可を得ている業者に相談しましょう。
以上、遺品整理と産業廃棄物についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。