BLOG
ブログ
2024年06月10日
遺品整理費用は誰が払うものか
遺品整理費用は誰が払うものなのでしょうか。
料金が安ければ、ご遺族の誰かが払うから問題ないと思われると思います。
ですが、遺品整理は遺品が多くなるほど高額になるケースも多いので、遺品整理費用を誰が払うか問題となることも少なくありません。
どのように対応すべきか見ていきましょう。
遺品整理費用は意外に高い
遺品整理費用はどのくらいかかるかご存知でしょうか。
数万円くらいと考える方も多いかもしれません。
一方、家族で引っ越した時に十数万円かかったから同じくらいかな、と思う方もいらっしゃることでしょう。
遺品整理費用は、遺品の種類や量などによっても異なり、業者によっても料金設定が異なります。
ただ、引越しと異なり、家財を移動するのではなく、家財を整理したり、不用品を引き取って処分したり、遺品整理後のお部屋を清掃するなどの作業もあるので、引越し料金とは相場が異なります。
小さな1Kのマンションなどであれば、10万円かからずできる場合もありますが、3LDKのマンションや一戸建てなどになると、数十万円かかってくることもあるので、ご遺族の誰かが一人で払うには負担が重くなることもあるため検討が必要です。
ご遺族が払うのが一般的
支払いそのものは遺品整理を依頼したご遺族の代表が払うのが一般的ですが、その費用の原資については検討が必要です。
たとえば、親の遺品整理をお子様が行う場合で、一人っ子という場合には、その方が支払いますが、親から金銭なども相続していれば、実質的な負担とはなりません。
一方、兄弟姉妹がいるなど相続人が複数いる場合、一人のみで負担するには費用負担が重すぎることもあります。
遺品整理業者には代表して支払い、兄弟姉妹で割り勘にすることやそのほか葬儀などでかかる費用を、それぞれ分担するなどして不平等や不満が残らないようにしたいものです。
原資は相続したお金のケースも多い
故人様は亡くなられているので、死後の遺品整理に対し、遺品整理業者に支払いをすることはできません。
もっとも、まったく財産がなかった場合を除けば、現金や預貯金などを相続するので、相続人の数を問わず相続した財産を原資にし、遺族が自己負担をすることを避けることができます。
ただし、遺族の代表がほかの相続人と協議などをすることなく、勝手に遺品整理を進めてしまい、かつ勝手に故人様が残した現金から払ったとなると、後でトラブルになることもあるので、死後に行うことは何事をするにも兄弟姉妹などほかの相続人に同意を得ることや話し合いをしておくことがおすすめです。
財産がないケース
中には、現金や預貯金といった金銭がほとんど残されていないケースもあり、その場合にはご遺族が全額自己負担することになります。
身寄りのない親族の遺品整理の費用を負担することになるなど、思わぬ出費をされる方も中にはいらっしゃいます。
遺品整理費用の負担を減らすために生前整理をする方も
遺品整理には思った以上に高額な費用がかかるので、老後に生前整理をされる方も増えてきました。
家財を減らしておくことで、遺品整理にかかる費用を減らそうというものです。
また、将来の遺品整理費用を託すなど、残される方がスムーズに遺品整理ができるように準備される方も少なくありません。
まとめ
遺品整理費用は誰が払うかというと、基本的には依頼するご遺族です。
ただし、原資は相続した現金や預貯金のことも多いです。
相続人が複数いる場合は、遺品整理の依頼や費用負担についても事前に話し合いをしておきましょう。
以上、遺品整理費用は誰が払うものかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代表取締役、終活ライフケアプランナー
中山 信吾
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。