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遺品整理の時期はいつ?

遺品整理

2024年06月10日

遺品整理の時期はいつ?

遺品整理の時期はいつ?

ご家族が亡くなり、葬儀などを済ませた後、遺品整理をしなくてはと思う方もいらっしゃると思います。

もっとも、どのタイミングで行えばいいのか、迷われている方や早くやらねばと焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

遺品整理時期はいつがいいのか、見ていきましょう。

目次

遺品整理時期の決まりはない

遺品整理はいつすればいいか、時期に特別なルールはありません。

ご遺族のタイミングで行うことが可能です。

ただし、場合によっては早めに行ったほうがいい場合もあります。

ケースごとに、どの時期に行えばいいのかご紹介しますので、参考にしてください。

賃貸住宅に住んでいたケース

亡くなった方が賃貸住宅に一人暮らしをしていた場合、葬儀が済んだら速やかに行うのがベストです。

賃貸住宅の契約がある限り、誰も住んでいなくても賃料が発生し、ご遺族が支払わなくてはなりません。

そのため、賃貸契約の解約をご遺族が代わりに行う必要があります。

明け渡し日を決めたら、その日までに遺品整理を行い、ご遺族が持ち帰るものと自宅に運んでもらうもの、不用品として処分するものや買い取ってもらうものなどを分ける必要があります。

賃料の負担をなるべく抑えたいなら、できる限りスピーディーに行うのがベストです。

遺産分割や相続税の支払いが必要なケース

相続,イメージ

法定相続人が複数いる場合、遺産分割を行う必要があります。

遺産分割は、いつまでに行わなくてはならないというルールはありませんが、財産額が多く、相続税が発生する場合は相続が発生してから10ヶ月以内に申告、納税しなくてはなりません。

弁護士法人サリュより引用。

遺品の中に遺産分割の対象となるような高価品がある場合や遺言書や預金通帳、保険証券などの書類を探したいといった事情がある場合には、早めに遺品整理を行い、遺産分割をして名義変更の手続きや相続税の納税などを行うことが必要です。

部屋を使いたいケース

同居しているケースで、ご遺族が故人様が使っていた部屋を使いたいといったニーズがある場合には、それに合わせて遺品整理が必要です。

引き続き使うもの、形見分けするもの、古くなって捨てるものなどを分けましょう。

空き家を売却したいケースや賃貸したいケース

親が亡くなり、ご実家が空き家になったケースなどで、売却したい場合や賃貸に出したい場合には、査定を受ける前や賃貸の内覧を受ける前に遺品整理を行うのがおすすめです。

家財が残った状態では売却や賃貸は基本的にできないので、すべて搬出したうえでハウスクリーニングをすることやリフォームをして査定や内覧を受けましょう。

きれいな状態のほうが査定価格が上がることや入居者が決まりやすくなります。

空き家を解体したいケース

空き家が老朽化している場合や新しい家に建て替えたい場合や更地にして売りたい場合には、解体することが必要です。

家財がそのままでは解体をしてもらえないので、遺品整理のうえで、家財をすべて撤去する必要があります。

同居で部屋を使うニーズも特にないケース

別居で空き家になると、空き家の管理コストもかかるので、早めの対策が必要ですが、同居で特に希望がない場合にはいつ行っても構いません。

ただし、買取をしてもらいたいものがあれば、早めのほうが状態が悪くならず、より高値で売れる場合があります。

そのため、遺品整理がおすすめです。

まとめ

遺品整理時期には特別な定めはありません。

それぞれの事情やニーズ、必要性に合わせて行いましょう。

ケースによっては早く遺品整理すべき場合もあります。

以上、遺品整理の時期はいつかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

AUTHOR 記事の著者

代表取締役・終活ライフケアプランナー・
遺品整理士

中山 信吾

ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。 終活のお手伝いもぜひお任せください。