遺品整理で起きる相続トラブルとは

相続,イメージ

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遺品整理は、亡くなられた方の自宅などに残されている遺品を仕分けし、不用な遺品は回収、処分することや買取をして手放すといった作業になります。

遺品整理を依頼するのはご遺族、基本的には相続人のケースが多いですが、遺品整理の前後で相続のトラブルが生じるケースも少なくありません。

どのような相続トラブルが起こりやすいのか見ていきましょう。

目次

遺品は相続財産

遺品というと、家具や家電製品、食器や着古した衣類に本棚にある大量の本やCDなど、生活家財がイメージされます。

ですが、宝石や高級時計、現金や美術品などの高価品や貴重品が残されているケースも少なくありません。

遺産分割の対象となる相続財産というと、土地や建物の不動産や預貯金や株式などの金融資産がイメージされますが、車や宝石などの動産も相続財産になります。

故人様が死亡時までに有していた財産は、基本的にすべてが相続財産となるので、遺品整理の対象となる遺品も相続財産ということです。

遺産分割の対象となる

遺品は遺産分割の対象となり、遺産分割協議が成立するまでは法定相続人全員の共有財産になります。

そのため、いかに古いものや壊れているもの、誰もほしがらないような使い古されたものが多いからといって、相続人の一人がほかの相続人の合意を得ることなく、勝手に処分してしまうことや売却してしまうことはできません。

良かれと思ったとしても、勝手に進めてしまうと後でトラブルになるので注意が必要です。

遺品を勝手に売ってしまうトラブル

遺品の中に宝石や高級時計、美術品などがある場合、遺産分割の対象となり、誰が取得するか協議しなくてはなりません。

にもかかわらず、お金ほしさに売ってしまうケースがあります。

買取に出すと、ほかの相続人の同意を得ていなくても、もはや取り戻すことができません。

そのため、買取代金を分割するよう求められることもあります。

ですが、お金に困っていた相続人がすでに自分の借金の返済に充てるなどしており、相続人間でトラブルが起きるケースも少なくありません。

相続人がほしかったものを処分してしまう

遺産分割を行い、宝石などの貴重品に加えて、家財一式を相続した相続人が遺品整理を行うにしても注意が必要です。

ほかの相続人の合意を得て相続をした相続人は、その財産をどうしようと自由です。

ですが、思い出のアルバムや故人の日記帳や手帳、手紙などを残してほしいと考える相続人がいる場合や金銭的な価値はすでに失われていても、故人様が身に着けていたネクタイや愛用していたイスやティーカップ、人形などを形見分けしてほしいと考えている方もいます。

遺品整理をして処分した後で事後報告をすると、ほしかったのにと揉めることがあります。

そのため、遺産分割後であっても、遺品整理をする前に相続人やほかの親族などに形見分けしてほしいものがあるか声掛けをするのがおすすめです。

遺品整理前に相続人全員から同意書を得る

同意書,イメージ

遺品整理を巡るトラブルを防ぐためには、相続人全員から同意書を得るのが理想です。

依頼者が同意を得ている口頭で申告するだけでは、勝手に処分をしたいために偽っているおそれもあるので、遺産分割協議の前後を問わず、相続人全員から同意書を得ることが求められます。

まとめ

遺品は、相続財産として遺産分割の対象になるため、相続人の一人が勝手に進めてしまうとトラブルになるおそれがあります。

そのため、単独行動を防ぐためにも相続人全員の同意書を得たうえで、遺品整理を行うのがおすすめです。

以上、遺品整理で起きる相続トラブルについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

【所有資格】遺品整理士、終活ライフケアプランナー
ご遺族の気持ちを大切にして、遺品整理士としての専門知識を活かしながら働いております。終活のお手伝いもぜひお任せください。

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